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競馬AIでポルシェを買う話(2019年の馬券の税金 -600万)

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こんにちは(笑)

税理士さんにお願いしていた確定申告の計算が完了したそうなので報告しておきます。
私の馬券の雑所得による納税額は、所得税約450万円住民税約150万円です。
あんまり細かく言うと私の本業のお給料とかがバレてしまうのでふわっとさせておきます。
ふるさと納税ですでに70 ~ 80万くらい税金を事実上先払いしていますし、当然お給料からも源泉徴収されています。税金きついです。ポルシェ買えます(泣)。

今日のところこの話に結論はありません。今出来ることを粛々と完了し、税務署からの連絡に怯える日々が始まります。競馬で勝っただけなのに、まるで犯罪者だよ!

私がこれから歩むフローがこちらです。(赤が不本意ルートです)



個人の税務調査率は1% ~ 2%と言われています。
この数字は割合であり確率ではありません。税務署は金額の大きいところ、目立つところ、叩けば埃が出そうなところを税務調査の対象として選びます。
私は個人としては所得額が大きい方だと思うので、税務署が挨拶に来る確率は、100年に1度よりはいくらか多そうです。

税務調査に入られ、申告漏れ等の指摘を受ける割合は8割強、その際の追徴課税額の平均は130万円だそうです。調査に入る前の段階で、かなり怪しいと踏んだところを調査しているからこその数字でしょう。[参考: https://tax-sos.jp/heikintuityou/]

私は、疑わしい申告をしていません。必要経費として申告したのは通信費や計算サーバー代、パソコン代、税理士費用など、経費性が自明なものだけです。私の申告の論点は、外れ馬券が経費になるかどうか、その一点に尽きます。

みなさん、私の税金について興味がおありのようなので、「私の外れ馬券は必要経費である」という私の主張をここにもまとめておこうと思います。
一応言っておきますが、法律の適用はかなりケースバイケースです松風がこう言ってたから私もそうだ、と安易に参考になさらない方が良いかと思います。
私の解釈と事実も混同しないでください。悩んだら税理士や弁護士に相談してください。私は税理のプロではありません。

馬券の収益は原則一時所得です。外れ馬券は経費になりません。

私の外れ馬券が経費にならない場合、払い戻し金額の1億4000万円が一時所得となり、私は晴れて1億円プレイヤーになります。
年収1億円。良いですね。1億4000万円の一時所得の場合、当たり馬券の購入金額(松風の的中馬券のオッズの平均が14倍だとしたら、1000万円くらいでしょうか。)と特別控除額の50万円を引いた、約1億3000万円の半分、6500万円が課税所得となります。
課税所得が6500万円だと累進税率はカンストして所得税45%、住民税10%になるので、まぁざっくり3000万円くらいの税金が課されます。
私の利益は1700万円なので、私は競馬に勝ったことによって、1300万円の負債を背負うことになります。税金の負債は普通自己破産ができません。これを書いている2020年2月現在、もうすでに5000万円ぶんくらい馬券を買っています。終わりです。

しかし、皆さんご存知のように馬券裁判があったうえで、このような通達が出されましています。

競馬の馬券の払戻金に係る課税について

 競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。

これらを一つずつ、私と照らし合わせて確認していきましょう。
> 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた
松風は、馬券を自動的に購入するソフトウエアです。

>独自の条件設定と計算式に基づき
「独自の」という言葉の解釈が難しいです。
私が基づいているのは単なる統計学なので、独自性はないような気もしますし、しっかりと統計学に立脚しているというのは立派な独自性のような気もします。
しかし、少なくとも何らかの条件設定と計算式には基づいています。

>又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って
松風は、予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従っています。

>偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど
松風は2019年に2,437のレースで馬券を購入しました。
2019年にJRAでは3,452のレースがあったようです(中止などは考慮しない)。
つまり、2,437/3,452 = 約70%のレースで馬券を購入しました
約70%が「ほぼ全て」かどうかは、争点になりそうです。

>年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより
松風は年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しました。
松風は2019年で、記録に残ってる限り、24,459の点数を購入し続けました。
24,459点が「多数」かは、争点になりそうです。

>年間を通じての収支で多額の利益を上げ
松風は2019年で約1700万円の利益を上げました。
約1700万円が「多額」かは、争点になりそうです。

>これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきた
松風の2019年の回収率は約114%でした。
また、2019年の初めは松風のバンクロールは30万ほどだったので、期間総体として5,666%にしたと言うこともできます。いずれにしても、100%を超えるように馬券を購入し続けてきました。

>客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
松風が何の馬券を購入し、それがどう的中してきたかはツイッターに記録されています。
それらは締め切り前のタイムスタンプで公表していますし、通帳の記帳とも辻褄が合います。
松風は常に客観の前で馬券を買い続けてきました。さすがに松風のすべての行動は客観的に明らかです。

以上が私の主張と、3つの争点です。



ひょっとしたら、私が随分まどろっこしいことを言っているようにも感じられるかもしれません。
しかし、たとえばこのような馬券裁判の判決がありました。

大量に馬券を購入していた高松市の男性が、外れ馬券の購入代金を経費に算入するよう所得税の見直しを求めた訴訟で、東京地裁は30日「馬券の代金は必要経費と認めるのが相当だ」として、見直しを認めなかった税務署の決定を取り消した。

最高裁は2015年に「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」との判断を示している。今回の訴訟で税務署側は「購入額は年間数千万円にすぎず、外れ馬券代が30億円近くに上った最高裁判決の事案より小規模で、継続的ではない」と主張。

しかし古田孝夫裁判長は、営利目的で継続的に購入していたと判断した。

2019年10月の最近の判決ですが、「購入金額は年間数千万に過ぎないから、全然少ないよね」みたいなことを税務署に指摘される可能性があったわけです。

この裁判で、税務署の主張は退けられたので、この判例が私が進むべき轍となり、1億2千万円馬券を購入している私は大丈夫と予想できます。
(だいいち、この判決で引用され比較されている最高裁判決は、脱税して積み上げられた外れ馬券の数年間の合計が30億円のはずです。もしこの税務署の主張が通るのであれば、初年度から1年で30億円(週平均6000万円)賭けられる人以外は外れ馬券は経費にならないということになります。)

そういうわけなので、「卍さんは1億5000万勝ったけど、君はたった1700万ぽっちじゃないか。こんな金額じゃあ外れ馬券は経費にならないよ」みたいなことを言われる可能性が皆無とは言い切れません。

さぁ、あなたはどう感じますか。私は行けると思っています。

この通達ありきで松風を設計し、この要件を満たせるから、運用を開始しています(それでも、上記の裁判の論点は盲点というか、正直発想が斜め下過ぎでした)。

何か進展がありましたら、随時このブログで報告します。

どうか私が愉快なことに巻き込まれてほしいと期待している方もいらっしゃるでしょうが、もし私が裁判で負けたりしたら、私の持てる全ての知識と技術を復讐に注ぎ込み、あなた方競馬ファンも全員持って行く腹構えです。

小学校の卒業文集の「味方にすると頼もしいが、敵にすると怖い人ランキング」で輝かしい1位を受賞した経験があります。
私が到底返せない数千万の借金を抱え、減価償却の残ったMacBook Proも競売にかけられ、失うものがなくなり、本気で誰かの足を引っ張ろうとしたら、それはそれは面倒なことになると思いますよ。自信があります。

どうぞ、よろしくお願いいたします(笑)



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